最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

 

 1.対象となる有価証券

 


国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」

(注) グリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」 は原則としてお取扱いしておりません。

 2.最良の取引の条件で執行するための方法
 


当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、全て委託注文として、当該取引所への注文の取次ぎについて契約を締結している金融商品取引業者(母店)を経由して金融商品取引所市場に取次ぐこととし、PTS(私設取引所)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱はいたしません。

(1) お客様から受注した委託注文は、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所に取次ぐことといたします(母店経由)。金融商品取引所市場の立会時間外に受注した委託注文につきましては、当該市場の売買立会いが再開されるまでに金融商品取引所市場に取次ぐ(母店経由)ことといたします。
(2)

上記(1)において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおりといたします。

@ 上場している金融商品取引所が1ヶ所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎ(母店経由)いたします。
A 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取次ぎます。
ただし、次の場合には、選定された金融商品取引所市場(選定市場)に取次がない場合があります。
 
(ア) 期間を指定された注文をお受けしている期間中に、選定市場が変更された場合、市場の変更作業により執行の遅延等が生じ、最良執行の効果が損なわれるような場合には、受注当初の選定市場での執行を継続する場合があります。
ただし、お客様からのご指示があれば、変更後の選定市場に取次ぐことといたします。
(イ) 制度信用取引につきましては、その制度上、新規建てと反対売買を同一市場で行うことを前提としている仕組みであるため、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていた場合にも、原則として新規建てと同一市場で執行いたします。
B @またはAにより選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者または会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者または会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を終結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取次ぎます。(ただし、銘柄によっては注文をお受けできないものがありますのでご注意ください。)
 
 3.当該方法を選択する理由
  金融商品取引所市場は、流動性、約定可能性、取引のスピード等において優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

 4.その他

 

(1)


次に掲げる取引については、2.に掲げる方法にはよらず、以下に記載した方法により執行いたします。

@ お客様から執行方法に関するご指示があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
A 投資一任契約等に基づく執行
当該契約においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
B 端株及び単元未満株の取引
端株、単元未満株を取扱っている証券会社に取次ぐ方法

 

(2)

システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法により執行する場合がございます。その場合もその時点での最良の条件で執行するよう努めます。

  システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法により執行する場合がございます。その時点での最良の条件で執行するよう努めます。
   
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行可能性等さまざまな要素を勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

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