121証券株式会社では、自己資本規制比率を当ホームページ上にて開示いたします。この自己資本規制比率は、「金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令」に基づき121証券株式会社が計算したものです。
  ※自己資本規制比率は小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位 まで記載しております。
自己資本規制比率とは ........................................................
  「自己資本規制比率」は金融先物取引業者が、外国為替保証金取引等を継続的に行う上で、保有資産の価格変動等のリスクが顕在化した場合でも、短期間に対応できる支払い能力を有しているかどうかを示す指標です。この比率は金融先物取引業者の財務の健全性を測る重要な指標とされ、金融先物取引法第82条では、金融先物取引業者はこの比率が120%を下回ってはならないと定めています。  
自己資本規制比率とは ........................................................
 

自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生し得る危険に対応する「リスク相当額」で除して算出する指標が自己資本規制比率です。また自己資本規制比率は証券会社と同様に金融先物取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標でもあります。

自己資本規制比率の算出方法は以下のとおりです。

 
                    固定化されていない自己資本の額
自己資本規制比率(%)=───────────────── ×100
リスク相当額
 
 


金融先物取引業者は証券会社と同じく自己資本規制比率を120%以上に保つことが義務付けられています。

 

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